学会概要 会則
一般社団法人国際先進医療統合学会 会則(抜粋)
第1章 -総則-
- 第1条 名称
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本会は、一般社団法人国際先進医療統合学会と称する。
- 第2条 事務局
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本会は、主たる事務局を兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目1番2号に置く。但し、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置く事ができる。
- 第3条 支部
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本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置く事ができる。
第2章 -目的及び事業-
- 第4条 目的
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本会は、東洋の知恵と西洋の科学を融合し、個人の体質と個性にあった統合的医療の思想を研究する。
この思想を健康の維持・増進、疾病の予防、疾病の治療に応用すると共に、先進医療、統合医療、代替医療、伝統医療、予防医学、抗老化医学の研究・調査・啓蒙・実践を積極的に推進し、国際的な治療法の確立や健康増進、精神、社会、環境においての真の健康づくりに寄与することを目的とする。
- 第5条 事業
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1)研究及び調査の実施
- 2)学術講演会、研究会、セミナー、シンポジウムなどの開催
- 3)学会認定医・師制度による人材育成
- 4)認証マーク制度による優良商品・サービスの認定
- 5)学会機関紙、ニュースレター、学術図書類の発行・頒布
- 6)各種情報の収集と啓発、広報活動の推進
- 7)関連学術団体、関連企業などとの交流及び提携
- 8)国際的な研究協力の推進
- 9)関係官庁との連携、協力
- 10)その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
第3章 -会員-
- 第6条 会員の種別
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本会の会員は、①正会員(1) ②正会員(2) ③医学生会員 ④一般会員 ⑤賛助会員の5種別からなる。
- ① 正会員(1)は、本会の目的に賛同し会費を納入する医師個人会員とする。
- ②正会員(2)は、本会の目的に賛同し会費を納入する医師以外の医療関係従事者(薬剤師、栄養士、看護師、臨床検査士、理学療法士など)及びこれに準ずる個人会員とする。
- ③医学生会員は、本会の目的に賛同し会費を納入する医療関連大学生、大学院生及びこれに準ずる医学生個人会員とする。
- ④一般会員は、本会の目的に賛同し会費を納入する正会員、医学生会員以外の個人会員とする。
- ⑤賛助会員は、本会の目的に賛同し会費を納入する法人、個人会員とする。
- ⑥名誉会員並びに理事会が必要と認めた者は、特別会員として入会金、年会費を免除する。
- 第7条 入会
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本会の会員として入会を希望する者は、本会所定の入会申込書もしくは入会申請書を本部事務局に送信もしくは送付して申し込むものとする。理事会での審査を受けた後、入会が承認された場合、入会金、当該年度の年会費を本会所定の方法で納入するものとする。(補則に追記する)
- 第8条 入会金及び会費
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- 1)正会員(1)は、入会金5,000円 年会費10,000円とする。
- 2)正会員(2)は、入会金5,000円 年会費8,000円とする。
- 3)医学生会員は、入会金5,000円 年会費免除とする。
- 4)一般会員は、入会金5,000円 年会費3,000円とする。
- 5)賛助会員は、入会金50,000円 年会費一口100,000円以上とする。
- 第8条-2 会員資格の更新
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- 各会員資格更新期限1か月前までに、第9条、第10条、第11条に該当しない場合、会員資格は一年間自動更新される。二年目以降も同様に自動更新されるものとする。
- 第9条 会員の資格喪失
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会員が次の項目に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 1)退会した時
- 2)個人会員の場合、死亡もしくは失踪宣言を受けた時
- 3)企業・団体会員の場合、解散もしくは消滅した時
- 4)一年以上会費を滞納した時
- 5)除名された時
- 6)連絡不能になった時
- 第10条 退会
- 会員は理事会の議決を経て、別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。また、会員が退会しようとする時には、納付すべき会費、負担金で未納のものは完納しなければならない。
- 第11条 除名
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会員が次の項目に該当する場合には、理事会での議決を経て除名することができる。
- 1)本会の会則または補則、規則に違反した時
- 2)本会の名称を悪用あるいは乱用し、本会の名誉を傷つけた時
- 3)本会の目的に反する行為があったと認められた時
- 4)その他、社会通念を逸脱した行為が認められた時
- 第12条 拠出金品の不返還
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既納の入会金、年会費及び拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。
- 第13条 会員特典
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会員は次のような特典をうけることができる。
- 1)学術講演会、研究会、セミナー、シンポジウムなどでの研究発表、ブース展示資格
- 2)学会機関紙、ニュースレターなどを配布
- 3)学会事業への優先参加資格
- 4)本会認定資格、認証マークの取得申請資格
- 5)最新医療情報や本会が行う事業に関する情報を配信
- 6)本会が提携する医学会、団体などへの優先入会案内、情報のお届け
- 7)学会事業、学会刊行物、学会サイトへの広告並びに展示などの申請資格
- 8)その他(補則に追記)
- 第14条 罰則
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- 1)除名を受けた会員は、再入会を認めない。
- 2)本会の名称を悪用あるいは乱用し、本会の名誉を傷つけた時は、その内容によっては法的措置を行使する場合がある。
第4章 -役員-
- 第15条 役員の種類及び定数
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本会には次の役員を置く。
- 代表理事 1名
- 専務理事 2名以内
- 理事 若干名
- 監事 2名以内
- 事務局長 1名
- 名誉顧問 若干名
- 第16条 役員の選任
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- 1)代表理事、専務理事、監事は、理事の互選により選任する。
- 2)理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
- 3)事務局長、名誉顧問は代表理事が推薦し、理事会の承認を得て選任する。
- 第17条 役員の職務
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- 1)代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。
- 2)専務理事は、代表理事を補佐して本会の業務を分掌し、代表理事が職務を履行できない場合は、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 3)理事は、理事会を構成し、会則に基づき、本会の業務を執行する。
- 4)監事は、次の業務を行う。
- 1 会計を監査する。
- 2 理事の業務執行状況を監査する。
- 3 会計及び業務の執行について、不正の事実を発見した時は、理事会の招集を請求でき、これを報告する。
- 5)事務局長は、理事と同格とし、理事会に参加できることとする。
- 第18条 役員の任期
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- 1)役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
- 2)補充、増員により選任された役員の任期は、現任者、前任者の残留期間とする。
- 3)役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を遂行しなければならない。
- 4)役員が任期途中で退任する時は、事務局に申請し、理事会で承認する。
- 5)役員が任期途中で退任した場合、事務局が後任者を速やかに推薦し、理事会で承認する。
- 第19条 役員の解任
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役員が次に該当する時は、理事会において議決の上、解任することができる。
- 1)心身の故障のため、職務執行に耐えられないと認められた時。
- 2)職務中の義務違反、その他本会の役員としてふさわしくない行為があると認められた時。
- 第20条 役員の報酬
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- 1)役員は有給とすることができる。
- 2)役員には費用を弁償することができる。
第5章 -専門委員会・研究会-
- 第21条 専門委員会・研究会
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理事会は必要に応じて、各種専門委員会や研究会を設けることができる。
第6章 -学術集会-
- 第22条 学術集会
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- 1)学術集会は年1回開催し、大会長がこれを主催する。
- 2)大会長は理事会の推薦により、代表理事が決定する。
第7章 -総会-
- 第23条
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- 1)総会は正会員(1)(2)、賛助会員、理事会をもって構成する。
- 2)総会は、年1回開催する。
- 3)総会の議長は、理事長が指名する。
第8章 -財産及び会計-
- 第24条 財産の構成
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本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 1 設立当初、財産目録に記載された財産
- 2 入会金及び年会費
- 3 寄付金品
- 4 財産から生じる収入
- 5 事業に伴う収入
- 6 その他の収入
第9章 -付則-
- 第25条 会計年度
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第26条 会則の変更
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この会則の変更は、理事会において過半数の同意を得なければならない。
第10章 -細則-
細則は、別に定めるものとする。
2017年10月11日制定